法テラスの定める収入要件
法テラスの民事法律扶助制度を適用するには、条件が全て満たされていなくてはなりません。一定以上の経済力があり、かつ個人や法人の事務所に頼るほどの資金はなく、トラブルに同情の余地があり、緊急性を有している場合です。また、これに加え、法テラスの制定している収入要件に該当していなくてはなりません。
法テラスの収入要件とは、申込者、あるいはその配偶者の月収額が基準を満たしている事を条件としています。その額は同居家族の人数によっても変わってくるので、注意が必要です。人数が1人の場合は、182,000円以下の月収である必要があります。2人の場合は251,000円、3人の場合は272,000円、4人だと299,000円以下で、それぞれ収入要件を満たしている事になります。以降は1人同居家族が増えるごとに30,000円が追加されます。
尚、これらの額は基本値で、ここから変動があるケースもあります。例えば、生活保護一級地に住んでいる場合、1~4人の同居家族を持つケースにおいてはそれぞれ202,000円、276,100円、299,200円、328,900円以下といった数字に変わります。以降は1人ずつ増えるごとに33,000円が加算されていきます。また、家賃、住宅ローンを負担している場合においても、一定の加算額が許可されています。
法テラスが定める収入要件には賞与も含まれ、また一定以上の同居人の収入も合算する必要があるので、自分の給料だけでなく、それらも加えた収入で計算しなくてはなりません。