法テラスにおける民事法律扶助制度の適用条件
法テラスでは、法に関する様々なトラブルを解決する為、手厚い扶助を行っています。しかし、この民事法律扶助制度を適用する為には、条件が必要です。誰でも利用できるというわけではないので、自分が該当するかどうかをあらかじめ知っておいた方が良いでしょう。
法テラスにおける民事法律扶助制度の適用条件は、主に4つあります。1つ目は、資金があまりなく、弁護士や司法書士のいる個人、法人の事務所に依頼する事は経済的に厳しい人です。資金に余裕がある人まで面倒を見ていると人手が不足してしまうので、これは仕方のない条件と言えるでしょう。また、トラブルの内容が同情に値しない場合も却下されるようです。ギャンブル等の自業自得によるトラブルでは、法テラスは活用できないという事です。
2つ目は、償還が可能な人です。ただし、償還の額は最低5,000円程度となっています。経済力があり過ぎてもなさ過ぎても法テラスは利用できないという事ですね。
3つ目は、破産事件における予納金を本人が負担する事ができるという点です。これも上記同様、最低限の経済力を求める条件と言えます。
そして最後の4つ目は、緊急性があり、弁護士の助けが必要な案件である事です。これに関しては、緊急性という点においてやや判断が難しいかもしれません。
以上の4項目を満たしている場合に加え、法テラスの定めた収入要件にあてはまれば、扶助を受ける事が可能です。