法テラスとは?


法律に関するトラブルを抱えた際、よく「法テラスを利用してみては」というアドバイスを専門家から受ける事があります。しかし、法テラスはあまり日常生活の中では馴染みがなく、どんなものなのか知らない方のほうが多いのではないでしょうか。

法テラスとは、日本司法支援センターの愛称です。意味としては「法律で社会を明るく照らす」という意味と、「日当たりの良好なテラスのような安心感のある場所にする」という意味があるそうです。日本司法支援センターは2006年に設立、および業務開始が行われた比較的新しい機関です。

法テラスの業務内容は、基本的には法的トラブル解決の為の情報提供と、それに関連するサービスの提供となっています。法的トラブルは個人、法人問わず社会において常に問題視されており、多くの人が経験していることでしょう。

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法に関わる問題が起こった場合、最も相談が寄せられるのは、無料でできる行政機関や警察署といった機関になります。しかし、警察や行政機関では法に関して対処できないケースも多く、建設的な状況ではありませんでした。とはいえ、法の専門家である弁護士や司法書士、あるいは裁判所といった所は、敷居が高く、コストも発生する事がある為にあまり利用されていませんでした。そうした状況を改善するため、法律の専門家に気軽に相談ができるようにと作られたのが法テラスなのです。法律に関する相談が気軽にできる窓口として、今後さらなる発展を期待したい機関といえます。

法テラスにおける民事法律扶助制度の適用条件


法テラスでは、法に関する様々なトラブルを解決する為、手厚い扶助を行っています。しかし、この民事法律扶助制度を適用する為には、条件が必要です。誰でも利用できるというわけではないので、自分が該当するかどうかをあらかじめ知っておいた方が良いでしょう。

法テラスにおける民事法律扶助制度の適用条件は、主に4つあります。1つ目は、資金があまりなく、弁護士や司法書士のいる個人、法人の事務所に依頼する事は経済的に厳しい人です。資金に余裕がある人まで面倒を見ていると人手が不足してしまうので、これは仕方のない条件と言えるでしょう。また、トラブルの内容が同情に値しない場合も却下されるようです。ギャンブル等の自業自得によるトラブルでは、法テラスは活用できないという事です。

2つ目は、償還が可能な人です。ただし、償還の額は最低5,000円程度となっています。経済力があり過ぎてもなさ過ぎても法テラスは利用できないという事ですね。

3つ目は、破産事件における予納金を本人が負担する事ができるという点です。これも上記同様、最低限の経済力を求める条件と言えます。

そして最後の4つ目は、緊急性があり、弁護士の助けが必要な案件である事です。これに関しては、緊急性という点においてやや判断が難しいかもしれません。
以上の4項目を満たしている場合に加え、法テラスの定めた収入要件にあてはまれば、扶助を受ける事が可能です。

法テラスの定める収入要件


法テラスの民事法律扶助制度を適用するには、条件が全て満たされていなくてはなりません。一定以上の経済力があり、かつ個人や法人の事務所に頼るほどの資金はなく、トラブルに同情の余地があり、緊急性を有している場合です。また、これに加え、法テラスの制定している収入要件に該当していなくてはなりません。

法テラスの収入要件とは、申込者、あるいはその配偶者の月収額が基準を満たしている事を条件としています。その額は同居家族の人数によっても変わってくるので、注意が必要です。人数が1人の場合は、182,000円以下の月収である必要があります。2人の場合は251,000円、3人の場合は272,000円、4人だと299,000円以下で、それぞれ収入要件を満たしている事になります。以降は1人同居家族が増えるごとに30,000円が追加されます。

尚、これらの額は基本値で、ここから変動があるケースもあります。例えば、生活保護一級地に住んでいる場合、1~4人の同居家族を持つケースにおいてはそれぞれ202,000円、276,100円、299,200円、328,900円以下といった数字に変わります。以降は1人ずつ増えるごとに33,000円が加算されていきます。また、家賃、住宅ローンを負担している場合においても、一定の加算額が許可されています。

法テラスが定める収入要件には賞与も含まれ、また一定以上の同居人の収入も合算する必要があるので、自分の給料だけでなく、それらも加えた収入で計算しなくてはなりません。

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